少し前にボクとその子供に予想もしてなかった火の粉が降りかかって来たことは、既にご報告させていただきました。
真☆煩悩の赴くままに: 810:渦中のベネッセコーポレーションからお手紙が届いちゃったので個人情報漏洩確定!の巻
その後もDMが届く以外の被害はまだありませんけど。
昔はよく直通電話に名指しでかかってきてましたね。「ところでこの電話番号とか私の名前はどこからお知りになったんですか?」なんてカマかけてみるとバカ正直に「業者から名簿を購入した」と仰る新人電話営業マンなんかもいらっしゃってですね。そんな時には「そうしましたら、直ちにその名簿からこの電話番号と私の名前を削除し、それを御社内に周知いただけますでしょうか。就業時間中にこのようなお電話を頂戴すると業務に支障を来たしますので、今後一切ご連絡いただかなくて結構です。いまお断りしましたので、以後御社並びに御社関連企業から同様のご連絡があった場合には特定商取引法に抵触することになりますので十分ご注意下さい。」とためになることを教えてやったもんですわ。あってるのか知らんけど。
何がイイ加減かって言うと、もちろん最後の「あってるのか知らんけど。」のその一言。カマかけたつもりだったんですが、根拠も確認せずに気楽に言い放つのはあまり褒められたものではありません。
そんな真実かどうか定かではない情報を垂れ流すのもどうかと思いまして、少しだけ調べてみることに致しました。
意外と偉いな、ボクってば。
さてさて、今回はタイトル「仕事中に掛かってくる勧誘電話を撃退する方法」とありますとおり、こっちがノリノリでパソコンのキーボードをカチャカチャして真面目に仕事している最中に、その邪魔をするかのように掛かってくる勧誘電話をどうにかしようというものです。
この手の商売とは過去何度も対戦し連戦連勝(口車に乗らずお断りしたら勝ちという甘い判断基準)を続けておりますが、果たしてそれで「勝った」と言えるのでしょうか?
やはり相手が二度と立ち上がれなくなるまでコテンパンに懲らしめてこその勝利でなければ、おいそれと美酒で喉を潤しゆっくり味わってなどいられませんので、先のイイ加減な記述の真贋を見極めるべく、苦手とする法律なんぞを調べてみることに致します。
その昔、今から10〜15年前くらいに頻繁に掛かってきた電話は先物取引に関する勧誘でした。
東京のトウモロコシがどうのこうのとか、ロシアのプラチナがやいのやいのとか、ニューヨークの原油があーたらこーたらとか、ワケのわからん内容を口角から泡を吹きつつ唾を飛ばしながら力説してくる営業スタイル(電話の向こうなので実際に見たワケではない)でした。
ボクはボクで仕事の手を休めずに受話器を頭と肩で挟んだまま「ほぉ〜」とか「へぇ〜」とかノラリクラリと答えつつ、実際のところはその内容をほとんど聞いていない状態で相手のジャブを華麗にかわすアウトボクシング戦法にて対戦に臨んでおりました。
そんなノホホンとした雰囲気を醸し出しつつも、実際にはその隙に「勧誘電話110番」というサイト(今はない)で会社名を検索し担当営業の名前を見つけて、その後の展開を予想してたりしたものです。
敵もなかなかやるものでして、恫喝や泣き落としなんて当たり前。
「人に30分も説明させておいて『興味がない』って、それって人としてどうなんすかね?」とこちらの人間性を問う禅問答を仕掛けてくる手強い輩もいたり、しつこいから勝手に切ったら「人が話してるのに一方的に電話を切るなんて、あなた失礼でしょう!」とすぐ様折り返しのお電話をいただけたりもしまして、そりゃあうざったいったらありゃしない。
中にはワザとこちらを怒らせるような喧嘩を吹っかけておいて、後日その上司って謎の人物からお詫びしたいので会ってくれと言われたり。ホントにあの手この手を次から次へと生み出す技の宝庫だったんですな。
いずれもなかなかしんどい戦いでしたが、いつの闘いでも最終的にはお断り申し上げて事なきを得ると、そんな感じの連勝街道をひた走っておりました。当時困ったのは、相手が名簿を持ってるくらいですから、会社名と名前はバレバレでして、あからさまに横柄な態度は迂闊に取りにくいという難しさがありました。今では考えられないですけどね。
時代は変わって、ここ最近でやたらと多い勧誘電話は「不動産投資してマンション経営すると節税になる」っていうヤツですね。
まず電話はランダムに掛けてくるので、決して特定の個人宛ではない体裁を装います。「どなたにお掛けですか?」と聞けば「いまお電話口に出ていらっしゃる貴方ですっ! ( • ̀ω•́ )✧キラーン!」と返してきます。誰でもいいんか〜い!って感じです。まぁ実際には引っ掛かりさえすれば誰でもイイんでしょうけど。
営業の内容はと言いますと、ローンを組んで購入したマンションを人に貸して不動産収入を得ようってな単純な話ではなくて、そいつを本業とは別に事業として確定申告しましょうってな話になってるみたいでして、そうすると税金が返ってくるらしいですな。
購入するマンションってのも田舎のワンルームマンションだったりするのでローンを組んでもお父さんのお小遣いの範疇でどうにかなるとか、誰にでもできる節税対策みたいな「みんなやってますよ」という話をしてくるワケですよ。
よくわからないといけないので、もう少し詳しく話しておきますと、不動産所得を赤字として合算できて(損益通算)、本業の所得で取られちゃった税金が確定申告で戻ってくるってな論法なんですけど、まぁ確かに合法だし、その部分に嘘偽りはないんですよね。
でもよくよく考えると、そもそも1千万以上するローンを組んで借金作っちゃってますし、買ったワンルームマンションの固定資産税を別途支払わなければならなかったりしますし、借金が減らない一方で家賃なんか雀の
そんな素振りは一切見せずに電話口でいかにもおいしい話みたいに巧みな話術で営業トークかましてきますから、なんとしてでも断って、早く電話を切って本業に勤しまねばならんのです。
そんな時には「日本国民の義務の一つである『納税』を疎かにするなど、とてもじゃありませんがボクにはできませんっ!」と、いかにも日本国民の鏡的な言い訳をかましてやったりするとイイのかもしれません。ですがこれでは50点。そんな言い訳で引き下がるようじゃ相手の営業なんか0点です。
そこで必要になるのが法律の知識というワケです。
まずは前回のイイ加減な言い訳にも登場しました特定商取引に関する法律ってヤツを見てみましょう。
特定商取引に関する法律
読んでると眠くなりますが、ここはガマンしましょう。
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
ということなので、会社名と電話の向こうにいる人が名乗らなければ即アウトです。そんなバカはいませんけどね、最近は。
また、こんな条文もありまして、
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
とありますので、一度断れば二度と勧誘はされないはずなんです。執拗に考え直すように言ってくる輩がいるのだとしたら、この第十七条を棒読みでもイイから念仏のように唱えてしんぜましょう。
これだとインパクトが弱い気がしないでもないので、最近よくかかってくる先ほどの「マンション経営して税金対策」という口車を使ってくる業者についての対策も打っておきますか。
やつらはマンションを建ててそれを販売する不動産業を営む連中ですから、それに纏わる法律を見てみましょう。
宅地建物取引業法
こいつを読まなきゃなりませんな。
第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
あからさまに「税金が戻ってきますよ!」と連呼するヤツには「そんなに断定してしまってもいいのかい?」とやんわりと諭してあげる必要がありそうですな。例え相手が宅地建物取扱主任資格保有者ではなくその事業を営む企業の使用人だったとしても、そいつはか弱き宅地建物取扱主任の代弁者ですから、上記条文に抵触するような言い方をすれば即座にアウトです。税金が戻ってくると連呼する=利益が生じるように誤認させる(前述の通り儲かる話ではありませんので)という論調で糾弾してやりましょう。
また、同法律には施行規則もありまして、
宅地建物取引業法施行規則
こちらが関連する宅地建物取引業法施行規則です。
第十六条の十二 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令・内閣府令及び同項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
『ハ』に関しては先の特定商取引法の第十六条と同じですね。商号(会社名)や電話を掛けてきた担当者の氏名を名乗らなければアウトですから、まずはそこをチェックしましょう。
また、「今決めないとチャンスが逃げちゃいますよ!」なんて決まり文句は『ロ』のあたりに抵触しそうです。急かすと言うことは相手は相当焦っているということですから、そんな切羽詰まった業者から何かを購入するなんて致命的以外の何者でもないって考えておいた方が無難ですね。
さらに「そういう話には興味がありません」と断ったのにしつこく食い下がってきたら『ニ』のあたりに抵触しそうですし、「業務時間中なので迷惑です」ってことになったら即座に『ホ』に該当しちゃいますし、それで一旦は電話を切ったとしても再度電話がかかってきたら『ニ』と『ヘ』のダブルパンチになりそうですね。
そんな素振りが少しでもあったら、「宅地建物取扱法施行規則にある禁止行為に該当する行為が見受けられたので所轄の監督官庁(この場合は免許行政庁)に連絡しちゃいますけど、イイですかね?」と堂々と宣言してやったらイイんじゃないですかね。
国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) - 国土交通省
こんなのもあるんですね。
ということで慣れないことをしてしまいましたが、ボクは弁護士でも行政書士でも司法書士でも宅地建物取引業者でもなく、ましてや法学部出身でもない法律に関するど素人ですから、こんなブログを鵜呑みにしちゃいけませんよってな話を最後にさせていただきましょう。
今回の話はボクのために調べたことをこの場でご披露させていただいただけですので、もし万が一ご自身に似たような電話勧誘があったとしたら、まずはご自身の判断でトライしていただいて、自己責任で対処するようにして下さい。
ダメでもボクに文句や苦情を言ってこないように。当方は一切責任は取りませんので、あしからず。そこんところは是非お願いしますよ!
もし法律家の方が当エントリーをご覧になって不備に気づかれたらご一報いただけると幸甚です。よろしくお願い致します。
ってなことで、今回はここまでっ!
(おわり)
あ、そうそう。仮に不動産関連の業者から苦情が来るようでしたら、この方法の有用性を示すことにもなりますので、その時は別途ご報告させていただこうかと思います。
(ホントにおわり)
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